国会議員関係政治団体の「1万円以下の領収書」(少額領収書)の写しを入手する方法

はじめに

 政党・政治団体の支出のうち、その明細(支出先・支出日・支出金額など)が政治資金収支報告書に記載されている分の「領収書の写し」を入手する方法については、以下の投稿で解説しました。

政党・政治団体の支出の「領収書の写し」を入手する方法

 今回は、政治資金収支報告書に支出の明細が記載されていない「その他の支出」の「領収書の写し」を入手する方法について解説します。ここでいる「その他の支出」の「領収書の写し」とは、「少額領収書の写し」と言います。その情報報公開について解説することになります。

「国会議員関係政治団体」と「少額領収書」

 実は、情報公開請求して開示を受けられる「少額領収書の写し」は、すべての政治団体の支出が対象ではありません。政治団体のうち、いわゆる「国会議員関係政治団体」だけです。国会議員でも「国会議員関係政治団体」をもっていない者もいますし、逆に複数もっている者もいます。現時点のその一覧は以下です。

総務大臣届出国会議員関係政治団体一覧(731団体)

 実際に「国会議員関係政治団体」の政治資金収支報告書をご覧になりたい方は、公益財団法人「政治資金センターのHPで個々具体的にご覧下さい(下記をクリックしてみてください)。

衆議院選挙区から議員を探す

参議院選挙区から議員を探す

 一般に「政治団体」が支出につき、政治資金収支報告書にその明細(支出先、支出日、支出金額など)を個々具体的に記載しなければならない基準は、支出のうちの「政治活動費」の「5万円以上の支出」ですが、政治団体のうちの「国会議員関係政治団体」だけは、政治資金収支報告書にその明細を個々具体的に記載しなければならない基準はけ「政治活動費」だけではなく「政治活動費」(「人件費」を除く)の「1万円を超える支出」です。

(なお、政治団体のうち「国会議員関係政治団体」を除く「資金管理団体」は「政治活動費」だけではなく「経常経費」(「人件費」を除く)も「5万円以上の支出」が明細の記載が義務づけられます。)。

 前回の投稿で解説したように、明細を記載する必要のある支出については、その「領収書の写し」を総務大臣または都道府県選挙管理委員会に提出しなければなりませんし、また、提出されている「領収書の写し」については、政治資金規正法に基づいて情報公開請求すると、開示を受けられるのです。

 つまり、「国会議員関係政治団体」の場合は「1万円を超える支出」の「領収書の写し」を、「国会議員関係政治団体」以外の政治団体の場合は「5万円以上の支出」の「領収書の写し」を、それぞれ総務大臣または都道府県選挙管理委員会に提出必要があり、提出された「領収書の写し」については、情報公開請求すると開示を受けられるのです。

 ということは、「国会議員関係政治団体」は「1万円以下の支出」につき、その明細を記載する必要がなく、「国会議員関係政治団体」以外の政治団体は「5万円未満の支出」につき、その明細を記載する必要がないのです。そして、その分の支出については、各支出項目ごとに「その他の支出」として、「国会議員関係政治団体」は「1万円以下の支出」の合計額だけを、「国会議員関係政治団体」以外の政治団体は「5万円未満の支出」の合計額だけを、それぞれ政治資金収支報告書に記載するだけでよく、それらの分の「領収書の写し」を政治資金収支報告書と一緒に提出を行う必要はないのです。

 ですから、前回の解説を前提にすると、総務大臣または都道府県選挙管理委員会に提出されていない以上、その分の「領収書の写し」を入手しようと思っても不可能です。

 ところが、これは原則であり、例外があります。それは、政治団体のうち、「国会議員関係政治団体」の場合だけ、支出のうち「1万円以下の支出」(人件費を除く)の「領収書の写し」(少額領収書の写し)についても、開示を受けられるのです。

 

「少額領収書の写し」の開示請求手続き

 では、「国会議員関係政治団体」につき、そもそも総務大臣または都道府県選挙管理委員会に提出されていない「少額領収書の写し」の開示を、どうしたら受けられるのでしょうか?

 まず、総務大臣または都道府県選挙管理委員会に対し、政治資金規正法法に基づく「少額領収書の写し」の開示請求と明示して請求します。その場合、どの「国会議員関係政治団体」の分なのか、「人件費」を除く全ての支出項目の「その他の支出」の分なのか、それとも、そのうちのどの支出項目の「その他の支出」の分なのかが明確にわかるように請求します。そのためには、「国会議員関係政治団体」の政治資金収支補酷暑の個々具体的な記載を確認しておく必要があります。

 その請求をすると、総務大臣(総務省)または都道府県選挙管理委員会は、10日以内に、その「国会議員関係政治団体」に対し「少額領収書の写し」の開示請求があったとして、明記された分の「領収書の写し」を提出すよう命令するのです。

 命令を受けた「国会議員関係政治団体」は、原則として20日以内に、命令された分の「領収書の写し」を、命令した総務大臣(総務省)または都道府県選挙管理委員会に提出しなければなりません。

 総務大臣(総務省)または都道府県選挙管理委員会は、その提出を受けると、原則として30日以内に、請求者に対し開示決定をします。請求権者は、同時に、手数料の支払いの手続き(開示の実施方法)の連絡受けますで、その申出の手続きを取ると、「領収書の写し」を閲覧または入手できるのです(前回の解説を参照ください)。

 すでに提出されている「領収書の写し」ではないので、開示を受けるまで、少し日数を要します(下記をクリックすると総務省の解説がご覧いただけます)。

少額領収書等の写しの開示請求から開示決定までの基本的な流れ

最後に

 私は、幾つかの国会議員関係政治団体の「少額領収書の写し」について、開示請求をして開示を受けました。

 公益財団法人「政治資金センター」はネット公表されていない政治資金収支報告の入手だけで財政的には手一杯なので、私は、ポケットマネーでその「少額領収書の写し」を入手しました。皆さんには、「少額領収書の写し」をご覧いただきたいので、これについては、後日ご紹介します。

 「政治資金センター」への寄附のお願い(https://www.openpolitics.or.jp/support_Donation.html)。

                                          以上。

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