大阪地裁は2020年6月25日に『近畿財務局と森友学園との交渉・面談記録』の情報公開請求事件について、約2年間も開示しなかったことに対する判決の言渡があった。
判決の骨子は
第1に本件文書を原告に開示しなかった事実は情報公開法上違法である
第2に近畿財務局が保有していた本件文書を意図的に存在しないものとして扱い
本件処分において開示しないのは『故意』の違法行為に該当し、国家賠償法上も違法である
第3『情報公開請求は国の有する訴活動を国民に説明する責務を全うされるようにする
情報公開法の趣旨の目的に反して意図的にこれらの文書を不開示にしたのはその違法行為の内容・態様は相当に悪質である』と言わざるを得ない。
第4に本件原告の訴えについて「不適法で却下すべきという答弁を繰り返すなど近畿財務局及び被告国の対応は甚だ不誠実であったとの批判も免れない」と国の訴訟態度を厳しく批判したことは「異例」の判決と言える
第5に原告に慰謝料として金30万円及び弁護士費用3万合計33万円を認容した
原告・弁護団はこの判決については評価しつつ、他方では、このような財務省のとった行為について、佐川などの関係者を証人尋問しなかった地裁の「不十分」な点を高裁においてチャレンジするために、控訴することに決めた。
同時に弁論終結後に明らかになった赤木「遺書」などを新しく証拠申請をして真相解明のために森友の違法・不当な公文書管理問題を追及するつもりである。