公文書虚偽記載罪(法156条)ではなく、このような多数の職員が関与して作成し確定した公文書を変更する場合は新しい公文書の作成になるのであるから、変更した者、変更した日時、変更箇所を示して変更ができるが、真性文書を作成した者、作成した日時をそのままにして改ざんする行為は許されないという立場で、告発しました。
又この改ざんには氏名不詳者(但し2017年2月17日から4月末までの間、安倍総理大臣の国会での答弁内容について、佐川宣寿財務省理財局長の答弁内容と調整、相談、協議、擦り合わせを行った安倍総理大臣の秘書官を含む政府職員であって、安倍昭恵が関与したことを示す記載を公文書から全部削除することについて、佐川宣寿(その部下の担当者を含む)との間で明示、黙示の共謀をした者)】として特捜部が捜査して特定するように求めたものです。