「会計検査院は,昨年検査結果を発表しました。告発人ら246名は,この検査院報告に基づき,告発人らの主張を明確にするために一部補充しました。この結果、財務局は国に最大金8億1900万円、控えめに見ても会計検査院の指摘のとおり、その数量を最大13,927トンとして、その数量を認定すべきところ「空港土木請負工事積算基準」で積算しても金4億1,358万余、「公共建築工事積算基準」で積算すれば金4億9,734万余の損害を与えたと補充しました。同時に背任罪の構成要件である「任務違背」「図利加害目的」についての刑法の第一者である立命館大学大学院法務研究科松宮孝明教授に背任罪の「任務違背」「図利加害目的」に関する,歴史的経過,判例にみる「図利加害目的」の解釈基準や実際例についての参考意見を求め、その部分の補充も行いました」その内容を2018年1月23日大阪地検に提出し、説明をしました。