仮処分申立「デジタルフォレンジック調査をして電磁的記録を保存せよ」及び、提訴「デジタルフォレンジック調査をして再現して本件対象文書を開示せよ」

 

原告・弁護団のコメント

2017年6月6日

原告 上脇博之(神戸学院大学法学部教授)
弁護団 阪口徳雄(代表)・由良尚文・高須賀彦人
・前川拓郎・愛須勝也・菅野園子・小林徹也
・白井啓太郎・岩佐賢次・渡辺輝人・谷川直人

本日(6/6)に別紙の通りの近畿財務局と「森友学園及び森友学園以外の者との面談・交渉記録」の文書、電磁的記録の開示請求の本訴を大阪地方裁判所に提訴しました。同時に国有地低額譲渡の真相解明の爲に「面談・交渉記録」の廃棄・改ざんの禁止及び「デジタルフォレンジック調査をして文書を保存せよ」との仮処分の申立も大阪地裁に提訴しました。

「デジタルフォレンジック調査をして電磁的記録を保存せよ」という仮処分の申立及び「デジタルフォレンジック調査をして再現して本件対象文書を開示せよ」という本案の裁判は初めての訴訟になります。

仮処分の申立書、訴状にも指摘していますが、建物地下部分の土地の9.9mの深さまで地中埋設物があったという事実、運動場などにも3.8mまで地中埋設物があったという事実は全くの「虚構」ではないかと指摘しています。財務省、大阪航空局のプロがなぜこれほどデタラメな認定をしたのか、極めて不自然です。中央省庁の官僚が「忖度」レベルでここまでデタラメな処理をするとは考えられません。その背後に「安倍総理・夫婦政治案件」として処理したから、これほど杜撰な処理をしたという主張をしています。私達「真相を求める会」は森友学園に「異常な低額譲渡」の問題については、この訴訟以外にも「できることは何でもする」という意気込みで順次取り組んでいきます。

(注)先日東京のNPO法人が証拠保全の申立をしましたが却下されました。本件仮処分の申立は証拠保全の申立ではありません。証拠保全は本案判決確定前に予め該当文書を裁判官、原告が見るということを求める裁判です。これを「インカメラ」といいますが、最高裁判例は該当文書を裁判官は予め見て判断はできないという判例です。本件仮処分の申立は、国は該当文書を保全せよとの裁判ですので異なります。



パソコンデータ処分禁止の仮処分命令申立事件 証拠説明

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